買替差額について 加古川の弁護士が解説します

「物理的または経済的全損、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められる(最高裁判決昭和49年4月15日)」とされています。
 買替差額とは、車両を買い替えることが相当と認められた場合の損害をいい、これは事故車両の事故当時の車両価格と売却代金(スクラップ代であることが多い)との差額が損害となることから買替差額といわれています。
 車両の買替が請求できるのは、修理が不可能な場合をいい、物理的全損、経済的全損、買替が社会通念上相当な場合です。
 まず、物理的に修理が不能な場合とは、文字通り修理が物理的に不可能な場合をいいます。この場合には買替の必要性が認められます。
 経済的全損については、修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり買替差額が認められ、下回る場合には修理費が認められるとされています。
 経済的全損とは、経済的に修理が不能な場合をいい、物理的には必ずしも修理することが不可能とはいえない場合であるが、修理費(見積額)が車両の時価額と買替諸費用等の合計額を超えるときをいいます。このときには、修理をすることの経済的合理性が認められず、修理自体が不能な場合の一つとされています。この判断をするにあたっては、まず、車両の時価額を算定する必要があります。
 車両の時価額の算定方法について最高裁昭和49年4月15日判決は「いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情がないかぎり、許されないものというべきである」として中古車市場における再調達価格としています。
 その中古車市場における価格は、オートガイド社の自動車価格月報(レッドブック)、財団法人日本自動車査定協会の「中古車価格ガイドブック」(シルバーブック、イエローブック)やインターネットでの中古車販売情報等により判断されます。また、レッドブック等に記載がない車両などについては、定率法や定額法により、あるいは民訴法248条を用いて判断されることもあります。
 買替をすることが社会通念上相当と認められる場合にも買替が認められます。フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることが必要です。車体の本質的構造部分とはフレーム、クロスメンバー、フロントサイドパネル、ピラー、ダッシュパネル、ルーフパネル、フロアパネル、トラックフロアパネル、エンジン、車軸などがこれに該当すると考えられます。
 具体的に、どのような場合がこれに該当するのかの判断は必ずしも容易ではありません。買替をすることが社会通念上相当であると認められた例としては、衝突事故によって「前部右角部に正面方向からの強度の衝撃を受けたため、右側前照灯付近を中心とするラジエータグリル及び前部ボンネット右側先端から前部フェンダー右側面にかけた部分が押し潰され、前部バンパー右側部分も曲損後退し、フロントウインド右側のピラー部分も折れ曲がって車体の屋根部分が全体にずれたほか、運転席側ドアの取付部等にも歪みを生じた車両の事例で、登録後6日しかたっていないことから新車と同視し得る車両であったというべきであり、その修理を断念してこれを下取車として同種、同型の新車に買替tえたこともやむを得なかったと認めるのが相当とされた事例などがあります。
 フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることが必要とされている意味は、主観的に事故後車両の安全性に不安を感じるというだけでは買替をすることが社会通念上相当とは認められないことを意味しています。
 買替差額は、事故直前の車両価格から、事故後の車両(残存物)の売却代金を控除して算出されます。
 事故前の車両価格から控除しなければならない事故後の車両(残存物)の売却代金とは、物理的全損の場合にはスクラップ代となることが多いです。他方、経済的全損の場合には、事故後の車両価格にスクラップ代以上の価格が付くこともあり、これを事故前の車両価格から差し引くことになります。

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