通院頻度について 加古川の弁護士が解説

加古川市の弁護士北川芳典です。

頸椎捻挫や腰椎捻挫でほぼ毎日という頻度で整骨院や病院に通院することは、損害賠償の観点から好ましいものではありません。

慰謝料は通院すればするほど高くなるわけではなく、自賠責保険の基準では2日に1回の頻度が最も高くなり、裁判基準では3日に1回の頻度が最も高くなります。

通院頻度が多すぎると、保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られるリスクが高くなります。

また、示談で解決できず訴訟になった場合は、過剰診療として治療費の一部が損害として認定されない危険性も出てきます。

通院は3日に1回など適度な頻度で行うのがよいと思います。

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