兵庫県加古川市の弁護士です。当事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
交通事故で弁護士費用特約を利用する場合
各保険会社が定める弁護士費用の基準に則って定めております。
多くの場合以下の基準のとおりとなります。
弁護士費用特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円とされていることが多く、この上限額を超える分については、実際に支払われた損害賠償金から下記の基準にて報酬金をいただくことになります。上限額の範囲内に収まる事件が多いです。
弁護士費用特約を利用する場合は自己負担がありません。
1 着手金
弁護士保険に係る事件の受任における着手金は、原則として、弁護士が被保険者から依頼を受け、委任事務を処理すべき事故等について、依頼時の資料により計算される賠償されるべき経済的利益の額(既払金、保険会社からの事前支払提示額及び簡易な自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の請求(損害賠償請求権の存否及びその額に争いがない場合の請求をいう。)により支払が予定される部分は控除する。)を基準として、以下のとおりとする。
・経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円
・300万円以下の場合 経済的利益の8%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができる。
2 報酬金
(1) 報酬金は、弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益の額(既払金、保険会社からの事前支払提示額及び簡易な自賠責保険の請求により支払が予定される部分は控除する。)を基準として以下のとおりとする。
・経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円
ただし、委任事務の終了時において、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額することができる。
(2) また、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
3 時間制報酬(タイムチャージ)
(1) 弁護士が受任事件を処理する場合の弁護士報酬については、依頼者と協議の上、時間制報酬の定めをすることができる。
(2) 時間制報酬については、次のような定めを原則とする。
① 所要時間当たり2万円
② 1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者及び保険会社と協議する。
(3) 時間制報酬を採用する場合には、原則として、依頼者に対し、毎月1回の割合により、執務内容・時間について報告を行うものとし、保険会社は依頼者を通じて報告書の提出を受ける都度、弁護士に支払を行う。
交通事故で弁護士費用特約を利用しない場合
1 交渉事件の着手金 無料(原則)
2 交渉事件の報酬金 22万円+損害賠償金の金額の11%(原則)
※報酬金は事件解決時に賠償金からいただくことになります。
加害者が任意保険に加入していない場合など例外的なケースでは、交通事故以外の事件の基準に準じて、着手金、報酬金を個別的に定めさせていただく場合がございます。また、訴訟事件及び交渉事件から訴訟事件に移行した場合は事件の難易に応じて、着手金、報酬金を個別に決めさせていただきます。
その他事件
離婚、相続、その他民事事件の交渉事件については以下のとおりです。
着手金 22万円(税込み)~
※同一の事件について交渉から調停、審判、訴訟など別の手続へと移行する際は、11万円~22万円(税込み)程度の追加着手金が必要になります。また、着手金の額は事件の難易度により適宜増減いたします。
報酬金 経済的利益の額について
300万円以下の部分 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%
の額を原則とします。いずれも税込みです。
※経済的利益が算定できない事件の場合、定額の金額を定めることがございます。
交渉を伴わない事件は、個別に決めさせていただきます。
例えば、相続放棄の申立て事件は、原則11万円(税込)となります。