交通事故で車両が損傷した場合、修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められるとされます。
修理費は、修理が可能な場合に認められます。車両に対する原状回復の方法として修理が可能であるならば、まずその方法によるべきことになり、修理ができない場合にはじめて買替を考えることになります。
修理が不能な場合について最高裁昭和49年4月15日判決は「被害車両が事故によって、物理的ま又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきであるが、被害車両を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである」として、物理的全損、経済的全損及び社会的相当な場合の3類型を認めています。
したがって、修理が可能な場合とは、物理的に修理が不能な状態になっている場合(物理的全損)、経済的に修理が不能な状態になっている場合(経済的全損)、及び買替えすることが社会通念上相当を認められる場合以外の場合となります。
これら3つの場合に該当しないときが修理可能な場合となり、車両の損傷を現状に回復するために必要な相当な費用が賠償として認められます。
修理費が認められる場合であっても、過剰な修理費は、損害との相当因果関係の範囲を超えることになります。修理費の相当性判断は必ずしも容易ではなく、板金などの補修で足りるか、部品の取替(交換)が必要か、工賃をいかに算定するか、全塗装が必要か部分塗装で足りるか、などが争点となることが多いです。
部品交換の要否は、事故による損傷の程度、部位等によって判断されます。
工賃(技術料)については、実務上は自研センター方式が定着しつつある状況です。
塗装については、全塗装まで認められる事案は少数であり、多くは部分塗装で足りるとされています。部分塗装した場合に生じる色むら等によるアンバランスは、修理業者のような専門家や車の愛好家の目から見ると識別が可能であるという程度に過ぎない、全部塗装は原状回復以上の利益を与えることになり妥当と言えない、部分塗装によると被害車両の外観上顕著な色むらが出て高級感が損なわれることを肯認するに足りる専門的知見もないことからすれば、被害車両につき全塗装が社会的に相当であったとまでいえないなどと判断されることが多く、裁判例の傾向としては、損傷箇所に対する部分塗装が原則であり、全塗装は特段の事情がある場合に限って認められます。全塗装まで認められるための特段の事情としては、特殊な塗装技術を施してあるため、破損部分のみを吹付塗装によって再塗装すると、他の部分との相違が明白となって美観を害する場合、自動車自体が高価なもので、しかもその価値の大きな部分が外観にかかっている場合や再塗装の範囲が広く、全塗装する場合と比較して費用に大きな差異を生じない場合などがあります。
改造車の修理費用については、改造が損害拡大をもたらし、社会的に相当でないとして因果関係を否定する考えもありますが、改造が所有者の自由であることから相当因果関係を肯定し、改造内容の違法性の有無やことさらに損害を拡大させるようなものである場合には過失相殺の法理により例外的に減額するのが相当との考え方によるべきです。