評価損 加古川の弁護士が解説

兵庫県加古川市の弁護士です。交通事故の物損の損害賠償にて問題となる評価損について解決します。 

事故によって損傷を受けた車両に、修理によっても回復できない機能障害や美観損傷が残った場合、あるいは事故歴がついてしまったことによって車両の価値評価が下がった場合に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損(評価落ち、格落ち損)といい、これをどのように処理すべきかが間題となりますが、「修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められる」とされています。
 しかし、この評価損をめぐっては取扱いが一定しておらず、また、近々に買い替える予定や売却予定がない限り、その損害が顕在化していないとして評価損を認めない見解や裁判例もあり、実務上よく争われる費目のーつです。
・評価損の類型
 評価損には、技術上の評価損(機能上のものと外観上のもの)と取引上の評価損があります。
・技術上の評価損
 技術上の評価損には、機能上のものと外観上のものがあります。機能上の評価損は、修理は終了したものの完全には修復しえないために車両が事故に遭う前に有していた機能を含む使用価値が減殺され、交換価値の低下を来す場合をいいます。
 外観上の評価損は、車両がもっている機能は回復したものの、美観が要求される用途に用いられる車種(たとえば、営業車や自家用車)について、外板や塗装面に補修跡が残るために交換価値が低下する場合をいいます。もっぱら機能面が重視される運搬用車両などでは認められにくいです。この技術上の評価損は、損害と認められます。
・取引上の評価損
 取引上の評価損は、修復は完全になされたものの、完全な修理がなされても隠れた損傷があるかもしれないとの疑念を抱かれるなど、事故歴が嫌われるために交換価値が低下する場合をいい、これが損害と認められるかが問題となります。
 取引上の評価損を否定する見解は、現実の客観的な価値の低下がないのに評価損を認める合理的理由に乏しく、事故後も当該車両を使用し続けると損害が現実化しないこと、買替差額が認められる要件を満たさないのに買替差額を認めたのと同じことになる不合理が生じることなどをその理由とし、例外的に認められるためには事故前の価値と事故後の価値の差額が現実化していることが必要であるとしています。
 こうした見解に沿って、取引上の評価損を否定した裁判例もあります。
 これに対して、取引上の評価損を肯定する見解は、自動車の交換価格の低下を積極損害とみれば事故時にそれが現実化したとみることができること、事故に遭ったことで縁起が悪いとされて中古車市場での価格が事故に遭っていない車両よりも減価されることを理由とします。この立場では、売却(損害の現実化)は必要ではなく、事故歴の存在により交換価値が低下したこと自体を損害と認めることができると考えられています。
 この見解に沿って、取引上の評価損を肯定した裁判例は多数あり、近時は肯定する傾向にあるといえます。もちろん、事故があれば必ず評価損を認めるというのではなく、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位(車両の機能や外観に顕在的または潜在的な損傷が認められるか)、車種(人気、購入時の価格、中古車市場での通常価格)等を考慮して評価損が発生するか否かを検討すべきとされています。
 判例の傾向を分析して、認められる車両の条件の目安としては、外国車で初度登録から5年、走行距離で6万キロ程度、国産人気車で3年、走行距離で4万キロ程度を越えると認められにくくなると分析されています。
・評価損の算定
 評価損が認められる場合、それをどのように算定するのかについても様々な考え方がありますが、近時は修理費に対する割合をもって評価損の金額と認める修理費基準方式によることが多いです。
 減価方式
 事故前の時価から修理後の価値との差額を損害とする方式で、技術上の評価損(機能上のものと外観上のもの)の算定はこの方法によるのが合理的であるとされています。
 時価基準方式
 事故時の車両価格に対する割合をもって損害認定する方式をいう。
 金額表示方式
 諸要素(車種、使用期間、被害内容・程度、修理費用等)を斟酌して金額で示す方式をいう。
 修理費基準方式
 修理費の何パーセントかを評価損と認める方式で、取引上の評価損について東京地裁を中心に近時多く用いられています。ただし、何パーセントとするのかについてはばらつきがあり、車種、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度を考慮して10~30パーセント前後を評価損と認定しているものが多いです。

電話する
タイトルとURLをコピーしました